2016/10/24 18:24
国税庁は10月17日、最終親会社等届出事項などの記載例を公表した。移転価格税制の文書化の見直しでは、(1)ローカルファイルの作成に加えて、一定の多国籍企業グループは(2)国別報告事項、(3)事業概況報告事項の提供義務が課せられ、さらに(4)最終親会社等届出事項も国税当局に提供しなければならない。(3)(4)の提供義務のある子会社等が複数存在する場合,原則、全法人に提供義務が生じるが、代表して1社のみが提供するだけで済む特例が設けられている。今回、その特例を適用するための記載例が示された。
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No.3430
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