修正申告が更正があることを予知してなされたものでないときは、過少申告加算税を課さないとされている(通法65⑤)。調査着手後に提出された修正申告に係るこの規定の適用については、当局と納税者との間で争いとなることもある。
先ごろ、納税者の主張を認め加算税の賦課処分を取り消す判決が出たこともあって(平成24年9月25日東京地裁判決、本誌No.3237参照)、事務運営指針が「法人が調査了知後に提出した修正申告は、原則として更正を予知したものに該当する」としている点についての関心も高まっているようだ。
そこで、平成12年に制定された指針の定めとその契機となった昭和61年の東京高裁判決の判示内容、その後の裁判の傾向等を踏まえ、「更正予知」の考え方を整理した。