延払基準の経過措置の適用範囲とは?

30年度税制改正において、長期割賦販売等に係る「延払基準」が廃止される。それに伴い、改正法の施行日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は、一定の間、現行の「延払基準」を適用できる経過措置が設けられている。
この経過措置に関して、「改正法の施行日前に行った資産の販売等の場合だけ」に適用されると認識している企業や専門家が散見されるようだが、この場合以外にも適用されるケースがあるという。

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