役員給与の減額改定では、下げざるを得ない客観的な理由が認められることが、損金算入できる業績悪化改定事由の要件とされている。
ところで、親会社が業績悪化改定事由に該当する理由により役員給与の減額を行った場合に、子会社の役員給与も親会社と同様に減額を検討する場合があるようだ。
ただ、役員給与の減額改定は、客観的な理由により減額せざるを得ない事情があるとされ、その事情については、その会社の業績等により判断されることとなるので、親子間の関係だけを理由に行う役員給与の減額改定は損金不算入となると考えられることから、注意が必要となる。