国税庁 リース関係等の19年度改正対応法人税基本通達を公表~リースに係る借手の処理では取得価額の取扱いも

 国税庁は、19年12月21日、平成19年度税制改正に対応した法人税基本通達を公表した(平成19年12月7日「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」課法2-17他)。既に昨年6月に信託税制と減価償却制度に関連した改正が公表されているが、今回は、それ以外の残りの部分で、リース税制、棚卸資産の期末評価、役員給与の改定に関する事項、等の取扱いが規定されている。

 このうち、リース税制については、法令に特段の規定のなかったリース資産の「取得価額」について、貸手・借手双方の取扱いが示された。具体的には、賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則、リース期間中に支払うべきリース料総額によるが、利息相当額を合理的に区分できる場合には、リース料総額から利息相当額を控除した金額とすることができるとされている(法基通7-6の2-9)。

 そのほか、借手の取得価額の取扱いについては、リース期間終了後にそのリース資産を購入した場合の取得価額についても取扱いが新設されている(法基通7-6の2-10)。
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