2018/05/25 17:00
従前、消費税の税額還付後の課税期間(第三年度の課税期間)における、取戻し課税の調整計算を免れようとする、いわゆる自販機節税スキームが賃貸不動産の購入者の間で横行していた。その後の税制改正において、事業者免税点制度と簡易課税制度が見直され、さらに高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例が創設されたことにより、このスキームの適用は塞がれている。それにもかかわらず、強引な手法により取戻し課税の調整計算を免れるケースがあるという。
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No.3508
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