税務調査終了の際の手続きを確認・非違については口頭による内容の説明、是認には書面通知

 改正国税通則法に伴い法定化された平成25年1月1日以後に開始する税務調査手続きでは、従来のように調査全体を一括するのではなく「一の調査ごと」に調査終了の際の手続きが行われる。

 特に、税務署等の職員が納税者の事務所等に臨場して質問検査等を行う「実地の調査」については、例えば平成21年~23年分の所得税の実施の調査が行われ、平成23年分のみに非違がある場合には「全体」でとらえられていたが、改正後は平成23年分のみに非違ありとされ、調査結果の内容説明は平成23年分のみにとどまる(通法74の11②)。

 一方、非違なしとされた平成21年及び22年分の調査結果については、更正決定等をすべきと認められない旨の書面通知の対象となる(通法74の11①)。本誌(No.3247)では、法定規定が適用される手続きの単位を含めポイントを確認する。
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