賃上げ減税 過去の教育訓練費がない場合でも上乗せ可能

30年度改正で所得拡大促進税制を改組した賃上げ・投資促進税制。過去に教育訓練費がない場合であっても、当期に教育訓練費があれば税額控除率の上乗せ措置が適用できる。教育訓練費は前期・前々期の平均等と比較する必要があり、過去に教育訓練費があった場合は洗出し作業が必須となろう。

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