交際費課税緩和の対象にはゴルフ接待等の飲食費は含まず

 平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられる。

 この飲食費は、1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する“5,000円基準”における飲食費の範囲と同様になるとみられるので、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食費は対象にならない。

 また、社内接待費を除くとしているが、親法人の役員等に対する接待飲食費は、5,000円基準と同様に社内接待費に該当せず、50%相当額の損金算入が認められる。

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