平成26年4月1日(施行日)前に施行日以後の期間に対応する対価を収受する場合の消費税率の適用と経理処理の考え方を整理

 本誌既報のとおり、10月1日の閣議で消費税率8%への引上げを平成26年4月1日に実施することが決定された(本誌_3281)。

 この政府決定前に、施行日以後の期間に係る部分を含めて対価を収受した取引では、平成26年4月1日以後の期間分について新税率8%を適用して請求したケースや、一旦5%を適用して請求し、施行日以後に差額分3%を改めて請求するケースなど、様々な形態がみられるようだ。

 本誌(_3284)では、3月決算法人を例に26年3月期と27年3月期における経理処理はどのようになるのか、原則的な考え方を踏まえて整理した。
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