28年分の配当も国・地方で異なる課税方式の採用可能 地方税は納税通知書送達までに手続

29年度改正で上場株式等の配当所得などについて、国税・地方税で異なった課税方式を選択できることが明確化される。

もし、28年分の配当所得も異なる課税方式を選択する場合、納税通知書の送達日までに別途、地方税の申告を行えば自治体側で適切に処理される。

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