平成26年度改正で雇用者給与等の支給増加割合要件が5%から2%へ引き下げられ、俄然注目されることになった所得拡大促進税制。
措置法通達では出向者がある場合について、出向元が支払う給与のうち出向先から受けた給与負担金の額を除くとしている。出向元が給与を支給していて出向先が給与の全額を負担しているときの「月別支給対象数」について疑義があったが、出向元ではカウントせず出向先での対象者数に含めることがわかった。
出向者給与の負担がないにもかかわらず、対象者数に含めると要件をクリアできないこともあるので注意が必要だ。