24年度税制改正で創設された「国外財産調書制度」。本年末に合計5,000万円超の国外財産を有する者は、来年3月17日までに財産の種類や価額を記載した調書を所轄税務署長に提出しなければならない。
4月18日、国税庁が取扱い通達を公表し対象財産の具体例や見積価額の例を示した。有価証券や書画骨とう等については、基本は売買実例価額。それがない場合で調書の提出期限までに売却した時にはその譲渡価額、それもない場合は取得価額,と優先順位がある。
国税庁は今後、国外財産調書の様式や記載要領、記載例等について情報提供する方針だ。