弁護士会の役員が支出した会務に関連した懇親会費用等が事業所得の必要経費に該当するか否かで争われた事件では、既報のとおり国税側の上告受理申立てが退けられ、一部費用が必要経費と認められた東京高裁判決が確定した(本誌No.3296・3234)。
この判決が確定した事で、弁護士会だけでなく、税理士会や司法書士会などの役員が支出した懇親会費等も同様に、必要経費と認められるかなど、判決の影響に注目が集まっている。
判決について国税庁に取材したところ、本件はあくまでも事例判断であるため、一般的な必要経費の取扱いが変更されるものではないという見解を示した。今後も個々の事実関係に基づき判断されるということだ。