読者の生の疑問点にお答えする好評シリーズ。第3回は「完全支配関係」を巡る諸問題を取り上げる。
完全支配関係の把握は、グループ法人税制適用のファーストステップではあるが、一口に「発行済株式等の全部を直接・間接に保有する…」といっても、現実の企業グループにはさまざまな有り様があるため、一筋縄ではいかないこともあるようだ。そのため、同税制の適用範囲について確認を求める質問が多数寄せられている。
また、負債利子控除なしで全額が益金不算入とされた「完全子法人株式等」の観点からは、単純な100%の親子関係以外のケースについて照会があった。まとめてお答えする。