R2改正法人事業税 売電事業者も射程

 法人事業税は,「事業そのものに課される税であり,事業活動を行うに当たり地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けることから,必要な経費を分担するために課税されるもの。課税標準は,事業活動の規模をできるだけ適切に表すものであることが望ましい」とされ,令和2年度改正で電気供給業に係る収入金額課税を見直した(No.3641)。売電事業者も影響を受けることになる。

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