21年度税制改正で事業承継税制が導入され注目されているが,周知のとおり,相続税の納税猶予については,既に昨年の10月1日から,また,贈与税の納税猶予については,本年4月1日より適用が開始されている。
これに関し,国税庁から関連法令の通達が公表された。それぞれ法令で定められた要件等について,適用に関する留意点が示されており,実務家にとっては必読の通達となっている。
一方,パブコメを経て,国税徴収法関係通達の一部改正も公表されているが,その中には,贈与税の納税猶予について,納税猶予が打ち切りとなった場合の贈与税の滞納・差押えについても取扱いが定められているので併せて確認されたい。