「雑損控除」や「被災事業用資産の損失」に係る災害関連支出について、従来は、災害がやんだ日から1年以内に支出した原状回復費用等を対象としていたが、東日本大震災で地盤が液状化した地域などでは、1年以内の原状回復が難しい場合もあるようだ。
そこで、12月14日、震災特例法の第2弾の公布・施行に合わせ、従来、災害がやんだ日から1年、災害関連支出を雑損控除等の対象とするとしていた規定について、「災害がやんだ日から3年」に延長する改正所得税法施行令が公布・施行された。平成23年1月1日以後に支出する費用から適用される。
なお、国税庁は12月14日にHPで「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」等を公表し、この中で上記見直しの周知を行っている。