企業の経理担当者も気にしている端数処理の動向~5年均等償却で生じた端数は5年目に調整しても実務上は問題なし

 平成19年税制改正で、平成19年3月末までに取得した減価償却資産で、取得価額の95%まで償却額が達した場合には、翌事業年度から残りの5%未償却額を5年間で均等償却することができる。だが5年均等償却は備忘価額(1円)の影響から、どうしても償却5年目の期末に未償却額が数円生じるケースが非常に多い。

 このため、未償却額の処理を6年目において、わざわざ償却しなければならないのではないかと考える向きも多いようだ。しかし、従前より一括償却資産の損金算入制度などでも端数が生じるケースがあるが、そのようなケースでの端数処理の仕方について本誌編集部が企業の経理担当者等にヒアリングを行ったところ、償却期間の最終事業年度において、未償却額を調整していて、その調整について問題とされなかったという。

 これらを勘案すると、5年均等の場合でも、1つの資産で生じる未償却額が数円であることから、公正妥当と認められる会計処理を行い、全ての資産で同一の処理をしていれば、5年目の期末に端数処理を行っても税務調査等で問題が生じることはなさそうだ。
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