監査人異動時の臨時報告書提出時期は?

 監査人が異動(退任・選任)した際には、異動の経緯や監査人の意見等を記載した臨時報告書(臨報)の提出が必要となる。3月28日に公布された企業内容等開示府令の改正で義務化されたものだが、第1の留意点はその適用時期。平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る財務計算書類等に係る監査証明を行う監査人から適用となるので、たとえば、20年3月期で監査人が退任し、新たに監査人が選任されるケースでは、退任監査人について臨報は不要で、選任監査人については臨報の提出が必要となる。
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