29年度で常設化の災害損失の繰戻還付 決算期によっては27年の災害にも適用可

29年度改正で常設化される災害損失の繰戻還付は、熊本地震など過去の災害にも適用できるよう経過措置が設けられている(No.3449)。

さらに、法人の決算期によっては27年中に被災したケースも対象となるような規定ぶりになっている。

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