スキャナ保存制度 すべての領収書等が対象に

 領収書・契約書のスキャナ保存制度は27年度改正で,金額に関わらずすべての領収書等が対象となった。文書の管理コスト削減が見込まれるため、9月30日以後の承認申請から適用される新制度に向け、本格的にスキャナ保存の導入を検討する企業も少なくない。

 また,新制度に係る“適正事務処理要件”などの詳細は、国税庁で整理され次第、通達等の情報が公表される予定だ。
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