資産に係る控除対象外消費税額等は合理的な基準による見積額の損金経理が認められる 確定額との差額については申告調整等が必要

 いわゆる95%ルールの適用見直しによって、課税売上高5億円超の事業者に生ずることになる「控除対象外消費税額等」は、法人税において基本的に損金に算入されるが、実務家からは、資産に係る控除対象外消費税額等について発生事業年度に損金経理を行うことは難しいとの声が聞かれる。

 従来から、個別対応方式又は一括比例配分方式で仕入控除税額を計算している事業者では、前年度の課税売上割合等を使った見積額を損金経理することで対応しており、今回の見直しに際してもそうした対応で問題ないことが本誌の取材で明らかになった。

 ただし、見積りによる損金算入額と確定額との差額については申告調整が必要で、見積額が確定額を下回った部分は、損金経理をしていないことから「繰延消費税額等」への計上を要することになる。
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