既報のとおり、23年12月改正で実施の決まった減価償却制度の改正には、①200%定率法の適用時期を事業年度単位とする経過措置と②届出により既存の250%定率法適用資産に200%定率法を適用して当初の耐用年数で償却を終了できる経過措置が置かれている。
今週号ではその適用時期や届出書の期限等に係る内容や、決算月別の200%定率法の適用時期を紹介する。
「3月決算法人以外の法人」は、①の経過措置で200%定率法の適用開始時期を24年4月1日を跨ぐ事業年度と翌事業年度とのいずれかから選び、それに合わせて、②の経過措置の適用を24年4月1日の属する事業年度からとするか、その翌事業年度からとするか選ぶことができるが、②の経過措置に係る届出期限は24年4月1日の属する事業年度の申告期限まで、とワンチャンスとなっている点を改めて確認する。