住宅資金贈与 500万円特例と精算課税の添付書類要件の相違点~増改築で申告期限までに居住していない場合は一定の書類が必要に

 先日、最近の社会経済情勢を踏まえ、減税措置を定めた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が施行された。改正事項のうちのひとつ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、500万円まで金額を非課税とする特例。

 この特例は、暦年課税または相続時精算課税と合わせて適用可能となっており、贈与税の非課税額の合計は、暦年課税の場合は610万円(基礎控除額110万円+500万円)、相続時精算課税の場合は4,000万円(住宅特例を含む特別控除額3,500万円+500万円)となる。

 相続時精算課税の住宅取得等資金特例の適用要件と、500万円非課税特例の適用要件はほぼ同様となっているが、申告書に添付する書類の要件が一部異なるので注意が必要だ。
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