課税標準を半減する固定資産税の設備投資減税関連法案が国会提出

 28年度税制改正では、中小企業者等が新品の機械装置を取得した場合、固定資産税の課税標準の計算において3年間、その機械装置の価格を1/2とする設備投資減税を創設することとした。

 3月4日、この減税制度の規定が盛り込まれた中小企業等経営強化法案が国会に提出された。この減税制度の適用には、生産性向上設備投資促進税制の対象のA類型と呼ばれる先端設備よりも緩和された基準をクリアするなど一定の要件を満たさなければならない。
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