生産性向上設備 証明書「取得」でも「生産等設備」構成するかの確認等が必要

 生産性向上設備投資促進税制のA類型(先端設備)では、取得等した資産について工業会等から証明書の発行を受けることができる。

 ただし、この場合でも当該資産が「生産等設備」を構成していないなど、税法上の要件を満たしているか否かの確認が必要だ。

 生産等活動の用に直接供される資産でなければ、当然ながら税制措置の適用を受けられないため留意したい。
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