2016/11/18 16:45
11月18日に成立した改正消費税法によって消費税率10%への引上げと軽減税率制度、インボイス制度の施行日が"確定"しました。
税率引上げに係る経過措置の指定日(平成31年4月1日)や引上げの実施日(平成31年10月1日)に向け、本格的な準備が必要になります(インボイス制度は平成35年10月1日から)。
税務研究会では、『消費税改正法案に伴う実務上の留意点 ~消費税率引上げ延期に伴うスケジュールと実務対応~』を12月19日(月)に開催します!
このセミナーでは、経理処理や会計システムなど各種システムの変更、各種契約書の記載方法の見直し、社内体制の整備などをどのように進めていくか、今後の実務対応におけるポイントを整理し、今後、必要となってくる関連業務をあらためて確認します。
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消費税申告書・付表の記載などの解説に実績のある講師が担当します
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講師の島添浩先生は、これまでに「週刊税務通信」で、
・『消費税率引上げに伴う実務対応のポイント』(№3298等全3回)
・『ケース別 税率引上げ後における消費税申告書作成上の留意点』(№3327等全8回)
などの連載を担当され、各種システム面での実務対応を含めた消費税申告書・付表の記載についての解説はたいへんご好評をいただいています。
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内容の詳細・開催スケジュール・受講料金について
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開催日時:2016/12/19(月) 10:00~17:00
詳細は、こちらのパンフレット、または税研実務セミナーページの詳細(お問い合わせ・お申し込み)からご確認ください。
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主な内容
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Ⅰ.軽減税率制度
(1) 軽減税率制度の概要
(2) 軽減税率の対象となる取引
(3) 軽減税率が導入された場合の消費税の計算方法
(4) 施行日までに対応すべき論点
Ⅱ.インボイス制度
(1) インボイス制度の概要
(2) 導入後の請求書等の記載方法及びその計算方法
(3) 施行日までの請求書等の記載方法及びその計算方法(経過措置規定)
Ⅲ.消費税率10%引上げに伴う経過措置
(1) 消費税率引上げに伴う経過措置規定の概要
(2) 工事の請負等に関する経過措置規定及びその留意点
(3) 資産の貸付けに関する経過措置規定及びその留意点
(4) その他の経過措置規定及びその留意点