2018/06/15 17:00
国税庁は6月13日、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の取扱通達とQ&A を公表した。今回の通達等の公表は30年度改正にて、35年10月1日から導入される同制度の詳細が明文化されたことに伴うもの。通達では、仕入業者において記載事項を適正に認識できるなど一定の場合、納品書・請求書等の複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなる旨を明示。このほか、"手書きの領収書の適用の有無" や"適格請求書に記載する消費税額等の計算に係る1円未満の端数処理単位" などの取扱いも設けた。Q&A では、同制度導入後の仕入税額の原則的な計算方法である「積上げ計算」の留意点などを紹介している。
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No.3511
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