平成26年4月1日からの消費税率引上げを前に、施工日をまたぐ取引に係る適用税率の考え方について疑問が多数寄せられている。なかでも、機械などの保守サービスを締結し、施工日以後の期間に相当する保守料も含めて一括領収する場合における消費税率の考え方について疑問に思う向きが多くみられるところだ。
機械等のメンテナンス料は「物の引渡しのない役務提供取引の対価」であり、資産の譲渡等の時期は、通達上、「役務提供の完了日」とされている。しかし、実際には、完了日前に一括して対価を受領することもあり、その場合、収益計上は期間按分が原則で、消費税率の適用もそれに合わせることになるようだ。
1年分の保守契約の対価を一括受領し、その日の属する事業年度に収益計上するのが常態であれば、施工日前に一括受領した対価について期間按分することなく旧税率を適用する余地もあるようだ。