勤続年数5年以下の役員退職手当等(特定役員退職手当等)は、来年1月1日以後に支払われるべきものから退職所得に係る所得税の計算上、退職所得控除後の金額に2分の1を乗じないこととなった。
その退職手当金等が特定役員退職手当等に当たるか否かは、「収入すべき時期」による。原則は「退職の日」。支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては退職後の「決議の日」。
また、その決議が支給のみを定め具体的金額が決まっていない場合には、「金額が具体的に決められた日」。従来からある退職所得の収入金額の収入すべき時期に係る取扱い(所基通36-10)で判定する。