9号買換え 買換資産が区分所有建物の土地部分は按分して判定・建物部分のみの適用も可

 24年度税制改正で特定資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換えについて買換資産が土地等である場合に一定の制限が設けられたのは周知のとおりだ。

 買換資産が区分所有建物である場合には、敷地等の総面積に占める専有部分の床面積比によって300_以上か否かを判定する。

 結果、土地部分に適用がなくとも建物部分については制限がないため適用できる。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン