2020/07/10 17:00
日本が締結している租税条約では,適用基準を満たせば源泉地国免税となる短期滞在者免税制度を導入しているものが多い。同制度には183日ルール「報酬の受領者の滞在期間が,課税年度の開始又は終了する12か月の期間を通じて合計183日を超えないこと」が設定されている。今回の新型コロナウイルス感染拡大により,多くの国々で入国を制限していることから183日ルールを満たさない事態に陥る可能性が高い。今回の状況に対して宥恕措置はあるのだろうか。
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No.3613
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