国税庁、輸出物品販売場制度に係る取扱い等で消費税法基本通達等を一部改正

国税庁は、このほど、「消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(平成30年5月29日. 課消2-5ほか)を公表しました。

現行、輸出物品販売販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、免税物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除されています。

平成30年度改正では、購入下限額の合算判定の改正があり、一般物品と消耗品の販売価格が5000円未満であっても、「一般物品と消耗品の合計額」が5000円以上であれば、免税要件を満たすこととされました。

これを受けて、同通達中、輸出物品販売場制度に係る取扱い(8-1-1、8-1-2の2、8-1-3の2)について、一部、改正が行われています。

提供元:kokusaizeimu.com

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