地方消費税の課税標準算出での留意事項

地方消費税の課税標準は,消費税額(国税分)の100円未満の端数を切り捨てたもの。今回の消費税率引上げに関して,端数処理を1円未満切捨てとする措置を設けている。しかしながら,1円未満の端数を切り捨てる経過措置は,新税率(軽減税率8%,標準税率10%)が適用される取引しかなく,かつ納付税額がある課税期間に限っては適用されないという。国税庁では注意喚起をしている。

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