震災特例法による特定資産の買換え特例の再延長は法人のみ・個人事業者は期限切れに要注意

 震災特例法では、措置法本則で規定されている特定資産の買換えに係る買換資産の取得期限の延長特例を、さらに延長できるよう手当されている。

 しかし、この再延長制度は法人税に関してのみ設けられた特例で、所得税では特段の手当がなされていない。

 そのため、措置法本則で取得期限の延長を受けている個人事業者が、今回の大震災の影響で延長期限内に買換資産を取得できない場合、買換え特例の適用がなくなり、修正申告を要することとなるので注意が必要だ。 
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