被相続人の相続人に対する賃貸と貸付事業用宅地・民法上の「混同」で小規模宅地特例の適用なし

 既報のとおり、22年度税制改正後の小規模宅地等の特例では、一定の要件を満たす「貸付事業用宅地等」について50%評価減が認められている。

 不動産の貸付では、例えば、親の所有する宅地等を子が賃借している場合、親が亡くなって、賃借人である子がその宅地等を引き継ぐこともあるだろう。

 こうしたケースでは、賃借人と賃貸人が同一人ということになり、民法上の「混同」によって、事業の承継・継続がないことになるため、小規模宅地特例は適用できない点に留意したい。
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