移転価格税制 ローカルファイルに同時文書化義務、更に一部免除取引も含め要求で文書提出

 BEPSプロジェクトを踏まえ移転価格税制の文書化の見直しが行われ、29年4月1日以後開始事業年度から、独立企業間価格の算定書類(ローカルファイル)について、申告書の提出期限までに作成・取得・保存する義務「同時文書化義務」が課されることになった。

 一定基準を下回る取引は、同時文書化義務は免除されるものの、国税当局から要請があれば、一定期間内に書類の提出がない場合、従来通り推定課税等の対象になりうる。
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