政府税調 14日大綱とりまとめに向け最終調整~納税環境整備で更正の請求範囲も拡大へ

 税制改正論議が終盤を迎えている。12月3日には各府省の改正要望について二次査定案が示され、主要事項のとりまとめに向けて審議を行った7日の会合では、14日の大綱とりまとめの予定が示された。

 同日は、所得課税や資産課税等,法人課税や温暖化対策税を除く各項目について詰めの議論がなされたが、納税環境整備で、「更正の請求範囲の拡大」の方向性が示された。更正の請求については、既に、現行1年とされている期間を5年に延長する案が示されているが、これに加え、現行、当初申告要件が置かれて事後的に更正の請求の対象とならない各種の税制措置について、当初申告要件を廃止する案が示された。

 対象となるのは、受取配当等の益金不算入や外国税額控除等、法人税のほか、所得税、相続税合わせて21項目。また、試験研究費の税額控除制度など、控除額が当初申告記載額に制限されている15の措置についても、更正の請求によって正当額まで控除額を増額させることを可能とする。いずれも現行の申告実務に大きく影響を与える内容となっている。
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