2019/06/28 8:41
国税庁は6月26日付で、「外国子会社合算税制に関するQ&A」を更新しました。
具体的には、前回から、ペーパー・カンパニーに該当しないこととされる一定の持株会社等について、地域統括業務を行っている場合の主たる事業の判定が新たに加えられています。
追加
Q8-4
外国関係会社が「管理支配会社の行う事業...の遂行上欠くことのできない機能を果たしている」場合
Q8-5
事業全体の事業計画を策定している場合の被管理支配要件
Q10-2
地域統括業務を行っている場合の主たる事業の判定