外国人旅行者向けの消費税免税制度の対象品目拡大で免税店も増加か

 平成26年度税制改正では外国人旅行者の増加と消費の拡大を図るため、輸出物品販売場制度(消費税免税制度)の見直しが行われた。

 消費税の免税物品はこれまでは主に家電製品などが中心で消耗品は除かれていたが、一定の要件を満たす場合には飲食料品や薬品・化粧品類も対象となってくる。ショッピングモール等でもテナントごとに所轄税務署長の許可があれば輸出物品販売場(免税店)として営業できることから、今後、免税物品を扱う小売店が増加するといわれる。

 同改正は本年10月1日以後の課税資産の譲渡等から適用される。現行通達についても、今回の改正で追加された消耗品を踏まえたものに改正され、近く公表される。
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