近年、米国で設立されたLLCに対して邦人や内国法人が出資等をするケースが増大しているが、同LLCは最近の東京高裁判決でも「日本の租税法上の法人に該当」するとの判断が示された。
しかし、その一方、米国LLCを巡っては、日本国内の出資者との関係で外税控除や移転価格課税、ひいては新日米租税条約に盛り込まれた“特典”の適用関係について実務上の疑問も生じているのが現状だ。
本誌では今号にて、米国LLCの法的性質に触れた上、実務上、疑問視されている項目である、内国法人が米国LLCの構成員である場合の外国税額控除、タックス・ヘイブン対策税制、移転価格税制の適用可否及び日米租税条約の特典に関する適用の関係について検討を行った。