国税庁より共通報告基準に基づく自動的情報交換の英語版リーフレットが公表されています

OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなり、日本においても税制改正等でその対応が図られました。

国税庁では、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換のサイトを開設し、7月には、制度の概要(リーフレット等)を公表しました。このほど、その英語版も掲載されています。

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