政府は4月19日に今次災害に係る被害について特別立法で税制上の措置を行う震災特例法案を閣議決定し、衆議院に提出した。
法案内容は、個人が受けた災害損失について平成22年分の所得税で雑損控除の対象とすることができるほか、法人税では、2年間遡っての欠損金の繰戻し還付等が手当てされている。
また、地方税の法律対応は、現行法の一部改正の形をとっているが、既報のとおり、津波の被害を受けた土地・家屋に係る23年度分の固定資産税の免除や代替自動車の取得に係る自動車取得税等の非課税等が盛り込まれ、措置内容については与野党合意ができていることから今月中に成立し、公布日から施行される予定だ。