東京地裁 独立企業間価格の算定方法で課税当局を支持~役務提供取引に再販売価格基準法に準ずる方法を適用

 日本国内のコンピューターソフトウェア製品を取扱う企業(原告)が、国外関連者から支払を受けた対価の額が、移転価額税制に定められた独立企業間価格を満たしているかが争点となった訴訟で、東京地裁は課税当局の更正処分を適法とする判決を行なった(平成19年12月7日判決言渡 平成17年(行ウ)第213号)。

 問題となったのは、原告の国外関連者が日本国内で販売したソフトウェアに関連して、原告が行なった販促やサポートに対して支払った手数料が、役務提供の対価として妥当であるか否か。

 事案においては、課税当局が独立企業間価格の算定において用いた比較対象取引と算定方法の妥当性が大きな争点となっているが、東京地裁民事38部の杉原則彦裁判長は、課税当局が合理的な調査を行なったにもかかわらず、適切な比較対象取引を見出せなかったのであり、基本3法と同等の方法を用いることができないという立証があったとし、その上で、役務提供取引に再販売価格基準法を用いた算定方法についても、一定の合理性があったとし、課税当局の更正処分を適法とする判断を示している。
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