監査範囲限定登記は登録免許税負担を回避

 平成26年の会社法改正(27年5月1日施行予定)により、監査役の監査範囲を会計に限定している会社は、その旨の「登記」が義務付けられる。

 この監査役の監査範囲に係る登記については、通常の役員変更登記とは別に3万円の登録免許税負担が生じることが懸念されていた。

 既報を受け、日本司法書士会連合会や日本商工会議所が非課税措置を講じるよう求めていたが、法務省が商業登記規則の一部を改正したことなどにより、役員変更登記と併せて登記すれば1件分の登免税で済むように手当てされた。
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