東京地裁 過大役員給与の判定を巡る事件で国側が勝訴

東京地裁は3月23日、卸売会社(原告)が役員に支給した20億円超の役員給与の「不相当に高額な部分」の有無が争われた事件で、原告の請求を棄却、国側が勝訴した。過大役員給与の判定の1つである実質基準において、原告の「収益の状況」がポイントとなった(8頁)。

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