一部のマンション管理組合において、携帯電話アンテナ設置料収入が申告漏れとなっているケースがあることから、7月25日、国税庁はホームページの「質疑応答事例」で注意喚起を行った。
マンションの共用部分である建物の屋上を使用させることによる設置料収入は収益事業にあたり法人税の対象となることを改めて周知するものだ。注意喚起を図ることが目的であり、従来の取扱いが変更されたものではない。
マンション管理組合の収益事業については、団地管理組合は人格のない社団等に該当し、共用部分の賃貸収入は組合の収益事業による収入とした裁決事例が公表されている(No.3321)。