タックスヘイブン対策税制は日星租税条約に違反せず~東京地裁 更正処分の適法性を認め、納税者の主張を棄却

 タックスヘイブン対策税制が日本とシンガポールの租税条約に違反するか否かが、主な争点となっていた訴訟において、課税当局の更正処分を適法とする判断が東京地裁で示された(平成20年10月3日判決言渡 平成18年(行ウ)第714号)。

 タックスヘイブン対策税制が租税条約に違反するかという問題は、フランス国務院が、フランスの国内のタックスヘイブン対策税制が、スイスとの租税条約に違反し無効との判断が示したことで注目されていた。

 東京地裁民事第38部の杉原則彦裁判長は、フランス国務院の判示は、日本のタックスヘイブン対策税制の解釈の参考にはならないとして、納税者の請求を棄却、タックスヘイブン対策税制に基づいて行った更正処分を適法と判断した。類似の主張を行う納税者が増加しつつあるだけに、今回の判決は注目されるところだ。
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