一定の私的整理に係る債権も評価損の対象に~21年度税制改正政令公布 企業再生税制

 既報のとおり、平成21年度税制改正の関連法案が3月31日に公布された。経営後退の影響が国内経済に広がる状況で、資産の評価損の計上対象に「債権」を含めた企業再生税制の拡充策は、企業再建に携わる実務家の関心を集めているようだ。

 今回公布された法令によると、会社更生法等の法的整理に係る債権については資産の評価対象となり、さらに法的整理に準ずる一定の私的整理に係る債権についても評価損の対象に含まれることが確認された。

 適用時期は平成21年4月1日以降に企業再生の実務の生ずる場合等で(法法附則9、法令附則4等)、企業再建に関わる実務家にとっては、債権をめぐる資産の評価損の範囲が拡充している点に留意されたい。
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